医療費控除することができます

医療費控除とは?

支払ったインプラント治療費の一部が、確定申告後に返ってくる制度です。

例えば、インプラント治療に150万円かかったとしても、確定申告後に30万円返ってくれば、実質は120万円でインプラント治療を受けられたことになります。

医療費控除は、税金の仕組みの一つなので、税理士や会計士でない方には、極端に判りづらい仕組みになっています。
簡単に言うと、世帯や親族が支払った税金の中から、お金が返ってくるものだと思って下さい。つまり、生計を共にする配偶者や、親族が所得税を支払っていれば、原則としていくらかのお金が返ってくることになります。

いくら返ってくるのか?

実は、医療費控除額は、返ってくる金額ではありません。なぜか、この点をちゃんと説明しているホームページがほとんど無いのですが、医療費控除の対象になる金額と、実際に返ってくる金額は、別のものになります。細かい税金の仕組みの説明をするとキリが無いので、シンプルにまとめると、以下のような計算になります。

1.医療費控除額の計算方法

支払った医療費−10万円=医療費控除額

2.実際に返ってくる金額(還付金額と言います)

医療費控除額×その人の課税所得税率=還付金額

実際の例

例えば、課税所得額500万円の人が150万円のインプラント治療を受けたとします。その場合は、以下のように計算します。

1.医療費控除額

支払った医療費(150万円)−10万円=医療費控除額(140万円)

2.実際に返ってくる金額(還付金額)

医療費控除額(140万円)×その人の課税所得税率(20%)=還付金額(28万円)

となり、150万円のインプラント治療費のうち、28万円が戻ってきます。そのため、実際に支払った治療費は122万円となります。

税金関係の処理は複雑に見えるため、どうしても躊躇してしまいますが、やってみると、あまり難しくはありません。詳しいことは、税務署で教えてくれますので、ぜひ手続きをしてください。

※ただし、以下3つのポイントがあります。

・医療費が200万円を超えた人(当てはまらない人は無視して下さい)
→医療費控除額は200万円が上限となります

・加入している保険等から医療費が支払われた人
 →1.の計算の「支払った治療費」から、保険で支払われた金額を引きます

・その年の総所得額が200万円以下の人
 →①の計算の「—10万円」が、総所得金額等5%の金額になります

ポイント

・医療費には、治療にかかった交通費も計上できます。遠方からお越しの方は特に、領収証の発行をお忘れにならないようお気を付けください。
・申告の際には治療費の領収証が必要になりますので、大切に保管しておいてください。

医療費控除についてさらに詳しく知りたい方はこちら

その他、ご不明な点がございましたら、お気軽に当院までご相談ください

(※記載情報は、2009.6現行法に則ります)